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贈与税のかからない範囲で、子供や孫にお年玉やお小遣いを贈ることができます。
お年玉やお祝い金は基本的に非課税です。ですがいくらから贈与税がかかってしまうのか…これは確認しておいた方がいいかもしれません。
お年玉や、お小遣いの贈与税についてまとめていきます!
Table of Contents
お年玉や成長の節目で受け取るお金については、基本的に非課税です。
基本的に、年間で受け取った贈与が110万円を超えると贈与税が発生するのですが、お年玉などは例外的に非課税とする取り扱いがなされています。
ただし、それも社会通念上相当と認められる範囲での話となります。
具体的には、年間110万円までが非課税とされています。これは「暦年贈与」と呼ばれ、1月1日から12月31日までの1年間におおむね110万円まで贈与できるという考え方です。
ただし、この非課税の範囲は受贈した人ごとに適用されるため、親や祖父から受ける金額が合計で110万円を超えないように気をつける必要があります。
年間110万円を超える贈与を行うと、贈与税の対象となり、金銭以外にも自動車やブランド時計などの贈り物も課税の対象となります。
特に、直系尊属である祖父母や父母から受けた場合、贈与税率が優遇され、非常に高額な贈与を受けても贈与税が軽減されることがあります。
お年玉は通常非課税ですが、特定の条件下で課税の対象になることもあります。
贈与税の非課税条件には、扶養義務関係にある者との間で行われる贈与で、通常必要とされる範囲にあるものや、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどの金品が含まれます。
これらの条件を満たす場合、親や祖父母が子供や孫に生活費や学費として渡す贈与は非課税です。
しかし、相続税対策として高額な贈与を行う場合は、贈与税が発生することがあるため、社会通念上相当な金額を超えないように注意が必要です。
贈与とは自分の財産を無償で他人に渡すことで発生します。贈与税率は、受贈した人や贈与の種類によって異なります。特例贈与財産と一般贈与財産にはそれぞれ異なる税率が適用され、一般贈与財産に対する贈与税率は高くなります。
ただし、特例贈与財産には制限があり、相続時精算課税制度を選択することもできます。この制度は、祖父母や父母から20歳以上の子供や孫に対して行った贈与について、税務署に申告することで、相続時に贈与の価値が相続財産に加算され、相続税が計算されるものです。
ただし、この制度には限度額があり、一度選択すると戻すことができない点に留意する必要があります。
要するに、お年玉やお小遣いを贈与する場合、110万円以下であれば通常は贈与税の心配はありませんが、大きな金額を贈る場合は贈与税について注意が必要です。相続を考慮する場合、相続時精算課税制度を検討することも重要です。