「そろそろ、ちゃんと遺言書を書いておかないと…」そう思っていませんか?
特に2026年からは相続登記が義務化されることもあり、 遺言書作成 の必要性を感じている方も多いでしょう。
「でも、何から始めればいいの?」「費用はどれくらいかかるの?」
そんな不安や疑問に、この記事がしっかりお答えします。
家族みんなが笑顔でいられるように、そして後々のトラブルを避けるためにも、この機会に 遺言書 作成 と 相続登記 について一緒に学んでいきましょう。
2026年 の法改正も視野に入れ、 遺言書 作成 をスムーズに進めるためのポイントを分かりやすく解説していきます。
Table of Contents
遺言書作成が「相続登記義務化」と関係あるって本当?
「相続登記って、最近よく聞くけど、私の家とは関係ないかな?」
そう思っている方もいるかもしれませんね。でも、実はとても大切なことなんです。
2026年 から、不動産を相続したら必ず法務局に登記する「相続登記」が義務化されます。
この義務化によって、これまで「名義変更なんて、いつでもいいや」と思っていた相続も、きちんと手続きを踏む必要が出てきました。
では、なぜ 遺言書 作成 がこの相続登記と深く関わってくるのでしょうか?
それは、 遺言書 が「誰に、何を、どのように相続させるか」を明確に決めることができるからです。
遺言書があれば、相続人同士で話し合う手間も省け、スムーズに相続登記を進めることができます。
特に、相続人が複数いる場合や、不動産をどうするかなど、判断が難しいケースでは、 遺言書 は強力な味方になってくれるのです。
2026年 の相続登記義務化に備え、早めに 遺言書 を準備しておくことは、将来の安心につながります。
遺言書作成の基本:なぜ今、遺言書が必要なのか
「うちには、大した財産はないから…」
そう思って、 遺言書 作成 を後回しにしている方はいませんか?
実は、財産の多寡にかかわらず、 遺言書 があると、あとあと家族の間で起こりうるトラブルを防ぐことができるんです。
例えば、相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するかで意見が分かれることがあります。
「あの土地は長男にあげたい」「預貯金はみんなで均等に分けてほしい」など、生前に自分の意思を明確に伝えておくことで、相続人たちの迷いをなくし、円満な相続を導くことができます。
また、 2026年 から相続登記が義務化されることもあり、不動産を相続する場合には、 遺言書 があると手続きが格段にスムーズになります。
「誰が相続人になるのか」「不動産の名義をどうするか」などが 遺言書 に書かれていれば、法務局での手続きも迷わず進められるでしょう。
「自分の財産は、自分の意思で、大切な人にきちんと渡したい」
そう願うのであれば、 遺言書 作成 は決して他人事ではありません。
2026年 を迎える前に、一度じっくり考えてみる価値はありますよ。
遺言書の種類:自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
「 遺言書 って、どんな種類があるの?」
遺言書 には、主に「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」と「公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)」の2種類があります。
まずは、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
自筆証書遺言は、その名の通り、すべて自分で手書きで作成する 遺言書 です。
費用があまりかからず、いつでも気軽に作成できるのがメリットです。
しかし、書き方が少しでも間違っていると無効になってしまうリスクがあります。
また、保管場所を間違えたり、紛失したりする可能性も…。
一方、公正証書遺言は、公証人という法律の専門家が作成をサポートしてくれる 遺言書 です。
専門家が関わるため、内容の不備で無効になる心配が少なく、安心感があります。
費用はかかりますが、 遺言書 の効力や信頼性が高く、相続手続きもスムーズに進めやすいというメリットがあります。
2026年 の相続登記義務化を考えると、確実に効力のある公正証書遺言を選ぶ方も増えています。
どちらを選ぶかは、ご自身の状況や、どのくらいしっかりとした 遺言書 を残したいかによって変わってきます。
2026年からの相続登記義務化と遺言書の役割
「相続登記が義務化されるって、具体的にどうなるの?」
2026年4月1日から、不動産を相続したら、原則として3年以内に相続登記をすることが義務付けられます。
これまでは、相続登記をしなくても罰則はありませんでしたが、これからは怠ると過料(罰金のようなもの)が科される可能性が出てくるんです。
つまり、相続が起きたら、できるだけ早く、誰が不動産を相続するのかを法務局に届け出る必要があります。
ここで 遺言書 の出番です。
遺言書 があれば、「この不動産は長男が相続する」というように、相続人が誰で、どの不動産を相続するのかが明確になります。
そのため、相続人同士で遺産分割協議をする必要がなくなり、相続登記の手続きもスムーズに進むのです。
もし、 遺言書 がない場合、相続人全員で話し合って遺産分割協議書を作成し、それを基に相続登記を行うことになります。
この話し合いが長引いたり、意見がまとまらなかったりすると、相続登記の義務を果たすことが難しくなってしまいます。
2026年 を見据え、 遺言書 を作成しておくことは、相続登記の義務を果たすためにも、そして家族間の円満な関係を保つためにも、非常に重要と言えるでしょう。
公正証書遺言の最新費用とメリット・デメリット
「公正証書遺言って、費用が結構かかるんじゃない?」
そう思われている方も多いかもしれませんね。
確かに、公正証書遺言を作成するには、公証人手数料がかかります。
その金額は、相続させる財産の合計額によって変わってきます。
例えば、遺言をすることによって相続財産が5,000万円以下の場合、公証人手数料は1万1,000円から1万8,000円程度が目安となります(※これはあくまで目安であり、個別のケースで変動します)。
財産が増えるにつれて手数料も高くなりますが、専門家が作成してくれる安心感や、無効になるリスクが極めて低いことを考えると、決して高い買い物ではないと言えるでしょう。
メリットとしては、
- 公証人が作成するため、法的に有効な 遺言書 が作れる
- 紛失や偽造の心配が少ない(正本・謄本が発行される)
- 相続手続きがスムーズに進む
デメリットとしては、
- 作成に費用がかかる
- 公証役場へ出向く必要がある(最近はオンライン相談なども増えています)
2026年 の相続登記義務化も考えると、将来の安心のために、公正証書遺言を検討する価値は十分にあります。
2026年施行!自筆証書遺言の保管制度とは?
「自筆証書遺言は、自分で書くだけじゃダメなの?」
以前は、自筆証書遺言は自分で保管する必要があり、
「どこに置いたか分からなくなっちゃった…」
「見つからなかったらどうしよう…」
といった不安がつきものでした。
しかし、 2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を預かってくれる「保管制度」が始まったんです。
この制度を利用すれば、自分で保管する手間も省け、紛失や盗難の心配もありません。
そして、 2026年 を迎えるにあたり、この保管制度の重要性がますます高まっています。
なぜなら、 2026年 から相続登記が義務化されるため、 遺言書 が見つからないと、相続人たちは遺産分割協議で揉めてしまう可能性が高くなるからです。
保管制度を利用しておけば、相続が開始された際に、相続人が法務局に保管されている 遺言書 を取得できるようになります。
これにより、相続人たちはスムーズに相続手続きを進めることができ、 2026年 の相続登記義務化にも対応しやすくなるのです。
「やっぱり自分で書くのは不安…」という方でも、この保管制度があれば、自筆証書遺言も安心して作成できるようになりますね。
自筆証書遺言のメリット・デメリットを再確認
「自筆証書遺言って、やっぱり安く済むのが一番いいな」
そう思われる方もいらっしゃるでしょう。
自筆証書遺言の最大のメリットは、何と言ってもその手軽さとお手頃な費用です。
専門家にお願いする必要がなく、用紙や筆記用具さえあれば、いつでもどこでも書き始めることができます。
法務局に預ける保管制度を利用しない場合、費用はほとんどかかりません。
これは、財産があまり多くない方や、とにかく手軽に 遺言書 を残しておきたいという方にとっては、大きな魅力と言えるでしょう。
しかし、一方でデメリットもいくつかあります。
-
内容の不備で無効になるリスクがある
-
自分で保管する場合、紛失や盗難の恐れがある
-
遺言書が見つからないと、相続手続きが滞ってしまう
-
相続人同士で遺産分割協議が必要になる場合がある
特に、 2026年 から相続登記が義務化されることを考えると、 遺言書 が見つからない、あるいは無効になってしまうと、相続人たちに多大な迷惑をかけてしまう可能性があります。
そのため、自筆証書遺言を作成する際には、内容をしっかりと確認し、保管制度の利用も検討するのがおすすめです。
法務局での保管制度:申請方法と必要書類
「法務局で 遺言書 を預かってもらえるなんて、便利そう!」
そう思われた方のために、ここでは法務局での自筆証書遺言保管制度の申請方法と必要書類についてご説明します。
まず、最寄りの法務局(遺言書保管事業を取り扱っている法務局)に相談に行きましょう。
申請に必要な書類は、おおよそ以下の通りです。
-
遺言書保管申請書
(法務局のウェブサイトからダウンロードできます)
>
-
遺言書本体
(封をしておく必要があります)
>
-
本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカードなど)
>
-
印鑑
>
申請手数料はかかりません。
申請後、法務局で遺言書の保管が開始されると、「遺言書保管証」というものが発行されます。
この証書は、 遺言書 を預けた証明になるので、大切に保管してくださいね。
2026年 から相続登記が義務化されることもあり、この保管制度を利用して 遺言書 を安全に保管しておくことは、将来の安心につながります。
保管制度を利用する際の注意点
「法務局の保管制度、とっても便利そう!」
そう思われたあなた。利用する際にいくつか知っておいてほしい注意点があります。
まず、保管制度はあくまで「保管」なので、 遺言書 の内容が法的に有効かどうかを法務局が審査してくれるわけではありません。
なので、自筆証書遺言の書き方には十分注意が必要です。
誤字脱字があったり、日付の記載がなかったりすると、無効になってしまう可能性があるので、しっかり確認しましょう。
また、保管制度を利用しても、 遺言書 の内容を後から変更したい場合は、新しく 遺言書 を作成し、再度保管申請をする必要があります。
さらに、保管されている 遺言書 を受け取るためには、相続人であることの証明など、いくつかの書類が必要になります。
2026年 の相続登記義務化が迫る中、 遺言書 を確実に、そしてスムーズに相続人に渡せるように、これらの注意点をしっかり理解しておくことが大切です。
不明な点があれば、法務局に相談してみましょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶ?
「結局、自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいいの?」
迷いますよね。
それぞれのメリット・デメリットを、 2026年 の相続登記義務化という視点も踏まえて、もう一度整理してみましょう。
自筆証書遺言の魅力は、なんといっても手軽さと費用がかからないことです。
自分で書く手間はありますが、法務局の保管制度を利用すれば、紛失のリスクも減らせます。
ただし、内容の有効性は自分で保証しなければなりません。
一方、公正証書遺言は、専門家が作成するため、法的な効力が強く、安心感があります。
費用はかかりますが、相続手続きがスムーズに進みやすく、 2026年 の相続登記義務化にも対応しやすいと言えます。
どちらを選ぶかは、
-
かけられる費用
>
-
ご自身の財産状況
>
-
どのくらい確実な 遺言書 を残したいか
>
といった点を考慮して、ご自身に合った方を選ぶのが一番です。
迷ったときは、専門家(弁護士や司法書士)に相談してみるのも良いでしょう。
2026年以降も有効?遺言書の書き方と注意点
「 2026年 に法改正があったら、今の 遺言書 は無効になっちゃうの?」
そんな心配はありません。 2026年 から相続登記が義務化されますが、 遺言書 の書き方自体が根本的に変わるわけではありません。
ただし、より有効な 遺言書 を作成するために、いくつかの点に注意することが大切です。
まず、自筆証書遺言の場合、
-
全文を必ず手書きすること
(パソコンで作成したものは無効です)
>
-
日付を正確に記載すること
>
-
氏名を自署し、捺印すること
>
-
財産の所在や内容を明確に特定すること
>
これらが守られていないと、せっかく書いた 遺言書 が無効になってしまう可能性があります。
また、遺言執行者( 遺言書 の内容を実行する人)を指定しておくと、相続手続きがよりスムーズに進みます。
2026年 の相続登記義務化を考えると、 遺言書 は、相続人への財産承継だけでなく、将来の各種手続きを円滑に進めるための「道しるべ」とも言えます。
ですから、作成の際は、最新の情報も確認しつつ、慎重に進めましょう。
相続登記の義務化:2026年までに知っておくべきこと
「相続登記って、そんなに急がなきゃいけないの?」
そう思われている方もいるかもしれませんね。
2026年4月1日から、相続登記が原則として3年以内の申請義務となります。
つまり、不動産を相続したら、できるだけ早く法務局に「誰が相続したのか」を届け出る必要が出てきたのです。
これまでは、相続登記をしなくても罰則はありませんでしたが、これからは怠ると過料(※罰金のようなもの)が科される可能性も。
なぜ、このような義務化が始まったのでしょうか?
それは、所有者不明の土地が増え続けていることが社会問題となっているためです。
相続登記を義務付けることで、不動産の所有者を明確にし、管理をきちんと行うことを促す狙いがあります。
2026年 を迎えるにあたり、この相続登記の義務化は、私たちにとって他人事ではありません。
「うちは田舎に土地があるけど、誰も相続したがらないんだよね…」
「名義変更とか、難しそう…」
そんな不安もあるかもしれませんが、 遺言書 を活用したり、専門家に相談したりすることで、スムーズに対応できるようになります。
まずは、 2026年 という節目を意識して、相続登記について理解を深めていきましょう。
相続登記が義務化される背景と目的
「なんで、急に相続登記が義務になるんだろう?」
その背景には、社会の大きな変化があります。
近年、都市部だけでなく、地方でも「誰が所有しているのか分からない土地」が増えています。
これを「所有者不明土地」と呼び、増加の一途をたどっているのです。
所有者不明土地が増えると、
-
インフラ整備や防災対策が進まない
>
-
管理が行き届かず、景観が悪化したり、危険な状態になったりする
>
-
売買や活用ができない
>
といった、さまざまな問題が生じます。
そこで、 2026年 からの相続登記義務化によって、不動産の所有者を明確にし、
-
所有者不明土地の解消
>
-
不動産の適正な管理・利用の促進
>
を図ろうとしているのです。
つまり、この義務化は、私たちの社会全体をより良くしていくための取り組みの一環と言えます。
2026年 という節目を前に、私たち一人ひとりが、不動産の相続と登記について正しく理解し、行動することが求められています。
相続登記の義務化による具体的な影響
「相続登記が義務化されたら、具体的に何が変わるの?」
2026年4月1日から、不動産を相続したら、原則として3年以内に相続登記をすることが義務になります。
これまでは、登記をしなくても罰則はありませんでしたが、これからは、正当な理由なく義務を怠ると、過料(※法律上の制裁金のようなもの)が科される可能性があります。
過料の金額は、裁判所の判断によりますが、数万円程度になることも考えられます。
また、義務化によって、相続人たちは、
-
不動産を相続したら、遅滞なく登記手続きを進める必要がある
>
-
登記がされていない不動産は、売却や担保に入れることが難しくなる場合がある
>
といった点を意識する必要があります。
これまで「いつかやればいい」と思っていた相続登記が、「やらなければいけないこと」に変わるわけです。
2026年 を迎えるにあたり、この変化を理解し、早めに準備を進めておくことが大切です。
特に、遺言書がない場合は、相続人全員での遺産分割協議が必要となり、時間がかかることもあります。
相続登記の申請方法:必要書類と流れ
「相続登記って、なんだか難しそう…」
そう思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。
でも、大丈夫です。
相続登記の申請は、必要書類を揃えて、管轄の法務局に提出すれば完了します。
ここでは、一般的な申請方法と必要書類、そして流れを簡単にご紹介しましょう。
まず、必要な書類は、
-
登記申請書
>
-
遺言書(または遺産分割協議書)
>
-
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
>
-
相続人全員の戸籍謄本
>
-
相続させる不動産の固定資産評価証明書
(課税明細書でも代用できる場合があります)
>
-
登録免許税(不動産の評価額に応じて計算されます)
>
です。
申請の流れは、
①必要書類を収集する
②登記申請書を作成する
③登録免許税を納付する
④法務局に書類を提出する
⑤登記識別情報(登記済証)を受け取る
となります。
2026年 の義務化に備え、早めに書類集めなどを始めておくと安心です。
もし、ご自身での手続きが不安な場合は、司法書士などの専門家に依頼することもできますよ。
遺言書と相続登記の連携:スムーズに進めるコツ
「 遺言書 を書いておけば、相続登記は自動的に進むの?」
そう思われるかもしれませんが、 遺言書 があったとしても、相続登記の手続きは必要になります。
しかし、 遺言書 があることで、手続きは格段にスムーズになります。
なぜなら、 遺言書 によって「誰が、どの不動産を相続するのか」が明確になるからです。
これにより、相続人全員で遺産分割協議をする必要がなくなり、時間を節約できます。
相続登記をスムーズに進めるためのコツは、
-
遺言書で、不動産の相続人を明確に指定しておく
>
-
遺言執行者を指定しておくと、手続きが円滑に進む
(遺言執行者が、相続人の代わりに手続きを進めてくれます)
>
-
2026年 の相続登記義務化を意識し、相続発生後、速やかに 遺言書 を確認し、手続きを開始する
>
ことです。
特に、 2026年 からは相続登記の義務化も始まりますので、 遺言書 を活用して、相続人への負担を減らし、円滑な相続登記につなげることが重要です。
相続登記の専門家:司法書士に相談するメリット
「相続登記って、やっぱり専門家に頼んだ方がいいのかな?」
そう迷っている方もいらっしゃるでしょう。
結論から言うと、相続登記の手続きを司法書士に依頼するメリットはたくさんあります。
まず、何と言っても、
-
専門知識に基づいた的確なアドバイスがもらえる
>
-
複雑な書類作成や手続きを代行してもらえる
>
-
法的なミスを防ぎ、安心して任せられる
>
という点が挙げられます。
特に、 2026年 から相続登記が義務化されることを考えると、
-
遺言書がない場合の遺産分割協議書の作成
>
-
登記申請書類の作成・提出
>
-
登録免許税の計算・納付
>
といった一連の手続きを、専門家がスムーズに進めてくれます。
「相続人が複数いて、話し合いがうまくいかない…」
「遠方に住んでいる親戚の戸籍謄本を集めるのが大変…」
といった場合でも、司法書士が間に入ってくれることで、円滑に解決できることも多いのです。
2026年 の義務化を前に、専門家への相談は、時間と労力を節約し、確実な相続登記を行うための賢い選択と言えるでしょう。
70代からの遺言書作成:今だからこそ考えたいこと
「もう歳だから、今さら 遺言書 を書いても遅いんじゃない?」
そんな風に思っていませんか?
決してそんなことはありません。
70代 、 80代 を迎えられたからこそ、これまでの人生を振り返り、
「大切な家族に、自分の想いをきちんと伝えておきたい」
「財産を、一番渡したい人に確実に渡したい」
という気持ちが強くなるものです。
2026年 から相続登記が義務化されることもあり、 遺言書 を作成しておくことは、相続人の方々にとっても、大きな助けになります。
「誰が、どの財産を相続するのか」が明確になっていれば、相続人同士の無用な争いを防ぎ、円満な相続につながります。
また、 遺言書 を作成する過程で、ご自身の財産や、それをどうしたいのかを改めて整理することができます。
これは、ご自身の人生の棚卸しにもなり、新たな気づきを得られるかもしれません。
「まだ早い」ということは決してありません。
むしろ、 2026年 の相続登記義務化に備え、今から準備を始めることは、ご自身にとっても、そしてご家族にとっても、とても意義のあることなのです。
人生の棚卸し:遺言書作成で財産を整理する
「遺言書を作るって、なんだか重たい話だな…」
そう感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。
でも、 遺言書 を作成するということは、単に財産をどうするかを決めるだけでなく、
「人生の棚卸し」
をする良い機会でもあるんです。
ご自身の財産には、どんなものがあるのか、
-
預貯金
>
-
不動産(家、土地など)
>
-
株式や投資信託
>
-
貴金属や美術品
>
-
生命保険
>
などを、一つ一つリストアップしていくことで、ご自身のこれまでの歩みを再確認することができます。
そして、
「この財産は、こんな風に築き上げてきたんだな」
「これは、家族のために使いたいな」
といった、ご自身の想いを整理するきっかけにもなるでしょう。
2026年 の相続登記義務化に備え、不動産についても、その所在や状況を把握し、 遺言書 にどのように反映させるかを考えることは、非常に大切です。
この「人生の棚卸し」を通じて、ご自身の人生をより豊かに、そして後悔なく締めくくるための第一歩を踏み出しましょう。
家族への想いを伝える:遺言書に込めるメッセージ
「遺言書って、ただ財産の分け方を書くだけじゃないの?」
いいえ、そうではありません。
遺言書 には、財産の分け方だけでなく、
「家族への感謝の気持ち」
「これからの家族への願い」
といった、あなたの温かいメッセージを込めることができるんです。
例えば、
-
「〇〇(子供の名前)へ。いつもありがとう。この財産で、これからの生活を豊かにしてください。」
>
-
「△△(孫の名前)へ。立派に成長してくれて嬉しいです。これからも、〇〇(家族の名前)を大切にしてください。」
>
-
「皆には、これからも仲良く、助け合って生きていってほしいと願っています。」
>
といった、短い言葉でも、あなたの想いが伝われば、家族にとっては何よりの宝物になるでしょう。
2026年 から相続登記が義務化されることもあり、財産のことだけでなく、
「家族みんなが笑顔でいられるように」
という、あなたの願いを 遺言書 に託すことは、とても素敵なことだと思います。
形式的な手続きだけでなく、あなたの「心」を伝える 遺言書 を作成してみてはいかがでしょうか。
遺言書作成を機に、相続人や財産を再確認
「自分の相続人って、誰だっけ…?」
「あの不動産、ちゃんと登記されているかな?」
遺言書 を作成しようと思ったことをきっかけに、
「あれ?そういえば…」
と、色々な疑問が湧いてくることがあります。
これは、 遺言書 作成 の素晴らしい副産物と言えるでしょう。
2026年 から相続登記が義務化されることもあり、
-
自分が亡くなった時に、誰が相続人になるのか
(配偶者、子供、親、兄弟姉妹など)
>
-
相続人となる可能性のある人たちの連絡先
>
-
どのような財産を持っているのか
(預貯金、不動産、株式、保険など)
>
-
不動産の名義は、自分の名前になっているか
>
などを、改めて確認する良い機会なのです。
特に、不動産については、 2026年 の相続登記義務化を考えると、正確な情報を把握しておくことが不可欠です。
この機会に、ご自身の財産状況や相続人を正確に把握しておくことで、 遺言書 の内容をより具体的に、そして正確に作成することができます。
そして、相続人の方々が、将来、混乱することなく手続きを進められるように、準備を進めることができるのです。
家族への負担を減らす:遺言書作成の意義
「 遺言書 を作っておくことで、家族にどんな良いことがあるんだろう?」
遺言書 を作成しておくことの最も大きな意義は、
「残された家族の負担を減らすこと」
にあります。
遺言書がない場合、相続人たちは、
-
誰が相続人になるのかを調べる
>
-
遺産分割協議(相続人全員での話し合い)を行う
>
-
不動産の名義変更(相続登記)をする
>
-
相続税の申告・納付をする(該当する場合)
>
といった、様々な手続きを、悲しみの中で行わなければなりません。
特に、 2026年 から相続登記が義務化されることを考えると、遺言書がないと、遺産分割協議が長引き、登記手続きが遅れる可能性があります。
遺言書があれば、
-
財産の分け方が明確になっているため、遺産分割協議が不要になることが多い
>
-
相続登記の手続きがスムーズに進む
>
-
相続人同士の不要な争いを防げる
>
のです。
つまり、 遺言書 は、家族が冷静に、そして円満に相続を進めるための「羅針盤」となるのです。
後悔しないために: 遺言書作成のタイミング
「 遺言書 って、いつ作ればいいんだろう?」
「もしかして、もう遅すぎるんじゃないか?」
そう悩んでいませんか?
遺言書 を作成するのに、「遅すぎる」ということは決してありません。
むしろ、 2026年 から相続登記が義務化されることを考えると、
「今、このタイミングで」
遺言書 の作成を真剣に考えることが、将来の安心につながります。
特に、
-
ご自身の財産について、どうしたいか明確な意思がある方
>
-
相続人が複数おり、財産の分け方で揉めそうな気配がある方
>
-
お子さんやお孫さんに、財産を確実に、そして希望通りに渡したい方
>
-
将来、残されるご家族の負担を減らしたい方
>
は、早めに 遺言書 を作成することをおすすめします。
「また今度でいいか」
と後回しにしている間に、状況が変わったり、ご自身の判断能力が低下してしまったりすると、 遺言書 を作成できなくなる可能性もあります。
ですから、 2026年 という節目を意識し、ぜひこの機会にご自身の想いを形にする 遺言書 作成 を検討してみてください。
まとめ:2026年からの相続に備え、今すぐできること
「 2026年 から相続登記が義務化されるって聞いて、ちょっと不安…」
「でも、 遺言書 の作成って、なんだか難しそう…」
そう思っているあなた。
この記事を最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
2026年 という節目は、相続に関して、社会全体が大きく変わるタイミングです。
相続登記が義務化され、これまで以上に、財産の相続について、きちんと向き合う必要が出てきます。
そこで、あなたの強い味方になってくれるのが「 遺言書 」です。
遺言書 があれば、
-
財産の分け方が明確になり、相続人同士の争いを防げる
>
-
2026年 からの相続登記も、スムーズに進めやすくなる
>
-
あなた自身の「想い」を、大切な家族に伝えることができる
>
のです。
「自筆証書遺言」でも、「公正証書遺言」でも、ご自身の状況に合わせて選ぶことができます。
また、自筆証書遺言の場合は、法務局の「保管制度」を利用すれば、紛失のリスクも減らせます。
「まだ早いかも…」
「難しそう…」
そう思わずに、まずは一度、 遺言書 作成 について情報収集を始めてみませんか?
専門家(弁護士や司法書士)に相談するのも、安心への近道です。
2026年 を穏やかに迎えるために、そして、ご家族が笑顔でいられる未来のために、今できることから、一歩ずつ進んでいきましょう。
